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遺言書で全ての財産を一人に渡したいときの注意点

石川県白山市の相続と終活の総合相談窓口、I&I STORIES -相続終活相談デスク-です。

最近は遺言に関するご相談が増加傾向にあります。

「遺言を書くほどの財産なんて無いから・・・」と無関心でいるのはおススメできません。難しく考えず、家族への手紙だと思ってぜひ取り組んでみてはいかがでしょうか。

 

さて、表題にある通り「遺言書で全ての財産を一人に渡したい」というご希望があったとします。同様のお悩みを抱えていらっしゃる方もいるのではないでしょうか。

わかりやすくするため、以下のような設定で考えてみましょう。

 

遺言書を書く人:Aさん

Aさんの相続人になる人:Aさん長男、Aさん長女

Aさんが財産を渡したい人:Aさんの孫

 

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Aさんは自身の子供とはあまり関係が良いとは言えないものの、孫とは良好な関係を築いていました。

ある日、新聞で目にした相続や遺言に関するセミナーに興味をひかれて出席してみたところ、遺言で孫に財産を渡せることを知ったのです。

Aさんは関係の良くない子供より関係が良好な孫に財産を渡したいと考え、遺言書を書くことにしました。

しかし、財産といえば自宅の土地・家屋、預貯金でほぼ全てというAさんは、「私が死んだら財産の全てを孫に渡す」という旨の遺言書を作成し、財産を特定できる形で書くことはしませんでした。

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割とありそうな話ではないでしょうか?

「財産の全てを・・」、「財産の一切を・・」といったものは”包括遺贈”と呼ばれ、財産を特定できる形のものを”特定遺贈”と呼びます。

上記の例は包括遺贈に該当するわけですが、ここで注意です。

包括遺贈の場合、相続人と同じ権利義務を持つことになり、仮にAさんに借金があった場合には遺言で受け取った財産に応じて借金も引き受けることになってしまいます。

特定遺贈の場合、遺言で指定された財産を引き継ぐだけなので、Aさんに借金があってもそれを引き受けることはありません。

 

他にも注意点はあるのですが、なんとなく書いてしまいそうな「財産の全てを・・」、「財産の一切を・・」といったものにもリスクがあることを知っておきましょう。

 

 

遺言は特定の誰かに財産を渡すことのできる便利な制度ですが、本来財産をもらえるはずだった相続人との間で揉め事を起こす原因にもなり得ます。

将来、家族が自分の書いた遺言で揉めることのないように、私たちI&I STORIES -相続終活相談デスク-は遺言書の作成をサポート致します。

ぜひ無料相談にお越しください。

 

 

 

 

 

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