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相続

成年年齢の引下げでどう変わる?

 こんにちは。I&I STORIES 相続終活相談デスク の西山です。

令和4年4月1日から「民法の一部を改正する法律」により成年年齢が18歳になり、「契約」や「資格の取得」など若者の生活において様々な影響が及ぶようになりました。また成年年齢が引下げられることによって、相続税・贈与税などの税制にも影響がありますので紹介いたします。

 

【18歳で何ができるようになるか】

 まず成年年齢が18歳になることで親の同意を得ずに契約ができるようになります。例えば、携帯電話の購入、クレジットカードの作成、ローンを組んで自動車を購入するなどができます。他には、税理士や司法書士などの国家資格に基づく職業に就くことができるようになります。

※今回の改正により女性の結婚可能年齢が16歳から18歳に引上げられました。(成年擬制制度は消滅します)

※飲酒・喫煙、競馬などの賭博、養子を迎える、大型・中型自動車免許の取得に関しては20歳にならないとできません。(これまでと変わりません)

 

 相続の際の遺産分割協議においても成年年齢の引下げの影響があります。遺産分割は法律行為のため相続人の中に未成年者がいる場合は、その未成年者の法定代理人(通常は未成年の親)が遺産分割協議に参加します。もし、法定代理人である親も相続人である場合は、利益相反が起きるため家庭裁判所に対して特別代理人を立てる必要があります。しかし、成年年齢が18歳に引下げられると、その法定代理人の選任が不要になるケースが今後想定されます。

 

【相続税・贈与税の影響】

相続税に関しては、未成年者控除の対象となる相続人の年齢が20歳未満から18歳未満に引下げられることによって、計算方法も変わり、控除される金額が下がります。

 

未成年者控除 = (20歳 - 相続した時の年齢) × 10万円

              ↓

未成年者控除 = (18歳 - 相続した時の年齢) × 10万円

になります。

 

贈与税に関しては、以下の受贈年齢要件が18歳以上に引下げられます。

相続時精算課税の選択

・直系尊属からの結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税

・直系尊属から受けた場合の贈与税の税率の特例

・相続時精算課税適用者の特例

・非上場株式等についての贈与税の納税猶予及び免除

 

直系尊属から住宅取得資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税(1人あたり最大1千万円)および特定の贈与者から住宅取得資金の贈与を受けた場合の相続時精算課税の特例については18歳以上に引下げになりました。

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